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広州某服装工場の現場生産管理制度の手本

2011/1/3 18:00:00 360

服装工場職場管理制度

安全文明生産暫定規定:


企業をより発展させ、製品の品質を向上させ、工場の規律を厳格にし、従業員の文明意識を強め、安全文明の生産を確保するため、安全文明の生産に対して特に下記の規定を行う。


1.遅刻または早退は一回2元の罰金を科します。


2.勤務時間に職場を混乱させて罰金2元を科する。


3.出勤時はスリッパ、半ズボン(パンツ)、背もたれまたは帽子が整わないといけません。違反者は毎回2元の罰金を科します。


4.職場で班長、職場主任と喧嘩して、互いに殴り合い、騒いでいる人に一回の罰金10元を科して、検査を書き出す。

態度が悪いまたは1月中に累計3回の者は解雇します。


5.酒を飲んで出勤して騒動を起こして、労働者に影響して、それぞれの罰金の20元、検査を書き出します。

態度が悪い或いは一ヶ月の累計二回を解雇します。


6.生産棟(事務室以外)内は喫煙を厳禁し、違反者は毎回10元の罰金を科する。

被害者を出して、経済、行政及び刑事責任を追及する。


7.職場に持ちこむことを厳禁し、クラスの中で私用活動を禁止し、違反者は毎回10元の罰金を科します。

衣類を押収する。


8.公共物または他人の財物を盗んだ場合、実物の価値の10倍の罰金を科し、賃金を差し引いて解雇する。


9.当日の生産任務を完成できないチームや工程は退勤できなくて、完成するまで。

夜残業した人は夜勤費を覚えないので、仕事ができないので、無理な場合は毎回5元の罰金を科します。


10.子供と外の人を連れて職場に入ることを厳禁し、違反者は当事者に5元の罰金を科します。


11.生産中はおしゃべりしたり笑ったり、本を読んだりしてはいけません。お客さんに会ったり、電話をしたり、お菓子を食べたり、寝たりしてはいけません。勝手に生産の職場を離れてはいけません。製品に座ったり、横になったり、踏んだりしてはいけません。違反者は毎回2元の罰金を科します。


12.出勤には必ず労働保護用品を着用し、使用し、作業番号札を着用し、法律に違反した者は毎回5元の罰金を科し、改竄、紛失した者は2元の罰金を科します。


13.いかなる機械部位にも乗り越さない、勝手に設備を取り壊す、移動することを厳禁し、勝手に一切の電気設備と変圧器、制御盤、スイッチボックスを取り外すことを厳禁します。新たに設置した各種設備はテスト、試運転を経ていないので、勝手に運転してはいけません。

違反者は毎回10元の罰金を科します。


14.各種類の消防器材を勝手に使用したり、消防施設の近くに他のものを積み上げたりしてはいけません。違反者は毎回10元の罰金を科します。


15.生産区内で勝手に臨時電線を使用してはいけません。緊急に使用する場合、主管者の承認を得て、電気工によって電気をつないで、使用後は期限どおりに取り除かなければなりません。

違反者は毎回10元の罰金を科します。


16.各職場の衛生は各職場が掃除を担当し、設備、机の腰掛け及び半製品はきちんと並べます。

掃除が不潔で、毎回職場に20元の罰金を科して、清掃員に5元の罰金を科します。


17.機械を操作する時は、確実に電源を切ってアイロンを使うようにしてください。

三絶縁

」使用停止時は電源を切って、違反者は毎回2元の罰金を科します。


18.昼、午後と夜勤退勤の各作業場の責任者はドアと窓をしっかり閉めることを担当しています。

違反者は毎回職場の主任に50元の罰金を科します。

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