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米国で毛皮の服装ラベル規定が施行され3月18日に発効

2011/3/21 18:02:00 112

毛皮の服ラベル真毛皮

オバマ米大統領は2010年12月18日、2010年に署名した毛皮真実のラベル法案を法例にする。この法例は既存の毛皮製品ラベル法を改正し、すべての毛皮服装に価値を問わずラベルをつけなければならないと規定している。


現行の「毛皮製品ラベル法」によると、フリルとして少量または低価格の毛皮(150ドル以下の動物毛皮)を持つ服装には、ラベルを付ける必要はない。デラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ、ウィスコンシン州などは、管轄内で販売されているすべての本物の毛皮と毛皮の縁取りの服について、「本物の毛皮」とラベルを付けなければならないと規定している。偽の毛皮で作られたすべての服には、「人造毛皮」とラベルを付けなければならない。


法例には免除が含まれており、非小売業者販売されている毛皮製品は、毛皮製品ラベル法の制約から保護されます。


このような毛皮製品の特徴は、


(1)動物毛皮は罠を仕掛けて捕獲したり狩猟したりして取得する。


(2)住宅、手工芸品市場又は他の狩猟者によって設立された臨時又は短期の場所で顔を合わせて取引する場合毛皮、所得利益は狩猟者の基本的な収入源ではない。


法例はまた、米国連邦貿易委員会が3月18日までに毛皮製品名ガイドラインを見直すことを規定している。

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