米連邦貿易委員会が毛皮規則について意見を聞く
これまでの報道によると、オバマ米大統領は2010年12月18日に署名した。2010年毛皮真実ラベル法案』を法例とし、2011年3月18日に発効した。その中の要求は現行の『毛皮製品ラベル法』、少量または低価格毛皮150ドル以下の動物の毛皮)を縁取りの服装として、ラベルを付ける必要はありません。法案はまた、米連邦貿易委員会(FTC)が毛皮製品の名称ガイドラインについて意見を聞くことを規定している。
「毛皮製品ラベル法」及び毛皮法規、毛皮メーカー、卸売業者、小売業者は毛皮製品のラベルに表示しなければならない:(1)毛皮製品名前ガイドの対応する動物の名前。(2)漂白、染色、またはその他の人工色処理が行われているか。(3)この商品は爪、尻尾、腹部またはその他の廃棄された毛皮から構成されているかどうか。(4)メーカーまたはその他の商品責任者の名称または身分登録番号;(5)商品の原産地。また、よりよく識別するためには、メーカーは製品番号やラベルに記号を付ける必要があります。
2010年の毛皮真実ラベル法案によると、捕獲または捕獲によって得られた動物の毛皮と、捕獲者が面と向かって取引して得た毛皮は免除される。この免除も3月18日に発効し、FTC改正後に最終ルールが発表されるまで変わらない。
利益関係者は5月16日までに最終的なコメント意見を提出することができ、毛皮規則と名称ガイドを含め、現在の規則の公布が持続的な需要があるかどうか、条例が消費者と商業に与えるメリット、修正が必要かどうか、規則が消費者に与える影響の程度、消費者と商業の著しいコスト、およびどのようにコストを削減するかについても含む。名称案内が妥当かどうかなど。
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