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服装ブランドの加盟店が契約の注意事項に署名します。

2014/3/10 13:58:00 70

商標、加盟、経営、契約

<p>フランチャイズ経営システムの経営内容、経営方針、サービス能力などが異なり、加盟契約の内容も千差万別である。

しかし、フランチャイズ経営契約としては、加盟本部と加盟者双方の権利と義務を規定しているにほかならない。

加盟契約の内容は主に以下の通りです。


<p><strong>1.商標、商号などの使用権</strong><p>


<p>圧倒的多数のフランチャイズチェーンシステムにおいて、加盟本部は以下の無形資産を有している。加盟契約を締結する時、本社が保有する無形資産を正確に説明し、加盟店にこれらの無形資産の種類と範囲を使用するように授権する。

</p>


<p><strong>2.契約期間<strong><p>


<p>契約期間は加盟双方の関係が継続する時間です。

この時間は長いものと短いものがあり、短いものは3~5年、長いものは10年以上、具体的な基準はありません。

契約書には、加盟店に期限を延ばす権利も明記しなければならない。

もし契約書に延長期限が明記されていないなら、本社は長期契約を締結したくないです。これは将来の加盟店が契約を更新する時、高い加盟費を支払わなければならないことを表明する可能性があります。

</p>


<p><strong>3.本部提供サービスの種類</strong><p>


<p>契約書では、本部が加盟店にどのようなサービス項目を提供するかを詳細に説明します。これらのサービスは開業前の初期サービスと開業後の後続サービスを含みます。

</p>


<p>初期サービス:主に場所選び、加盟店の内装、研修、開店設備の購入、融資などがあります。

</p>


<p>後続サービス:本社が加盟店活動を有効にして、標準化と企業利益の維持を助ける。本部は引き続き操作方法の改善と革新を行い、加盟店に伝授する。本社は市場調査研究を行い、加盟店に市場情報を伝達する。本部は集中的な販売促進と広告活動を展開する。本部は加盟店に集中的に購入した特恵商品源を提供する。本部専門家は加盟店に提供する管理コンサルティングサービスなど。

契約書にこれらのサービス項目を詳しく記載することは、加盟店の利益を守るための法律です。

</p>


<p><strong>4.加盟店の義務<strong><p>


<p>加盟店は本社の各種無形資産の使用権を取得し、本部の各サービスの支持を得て、自分の経営を迅速に足場を安定させ、軌道に乗りますが、一定の代価を支払わなければなりません。

加盟者に自分の責任と義務を明確にさせるためにも、加盟者の職責を制約するためにも、これらの事項を詳細に加盟契約に組み入れなければならない。

</p>


<p>契約上は本部と加盟者だけが契約者としていますが、本部は整った業務制度を作るために、他の加盟店及び公衆の利益を確保するためにいくつかの条項を入れています。どの加盟店もその水準を維持できないため、多かれ少なかれフランチャイズ経営システムの名声を損ない、他の加盟店の収益に影響を与えます。

</p>


<p>一般的には、マニュアルには加盟者が果たすべき義務があり、加盟者の開業後の経営活動の参考になるマニュアルがあります。

特許システムの発展につれて、マニュアルは絶えず更新され、完備されます。

</p>


<p><strong>5.加盟店の経営統制</strong><p>


<p>フランチャイズ経営の最大の特徴は、経営業務及び方式において高度に統一され、それぞれ独立した加盟者が契約の規定の下で一つの資本統一経営の外在的イメージを形成することである。

その中の一つの加盟店が本社の統一要求に従って経営していないと、全体の外在イメージを破壊し、全体の特許システムの名声を損ないます。

</p>


<p>したがって、本部は加盟店に対して有効なコントロールを実施し、経営の基準と規範を徹底させることができるようにしなければならない。

本部はどのような方法で加盟店の経営をコントロールしていますか?

</p>


<p><strong>6.加盟店の譲渡</strong><p>


<p>加盟者は様々な客観的な原因で加盟店の経営を継続できないかもしれません。これは加盟店の譲渡または販売に関わる問題です。加盟店が譲渡、どのような譲渡、どのような人に譲渡できるかどうかなどは契約の中に入れなければなりません。将来トラブルが発生しないようにします。

</p>


<p>加盟者が自社の企業を譲渡する場合、本社は購入の優先権があり、または譲渡の対象を選択する権利があるという契約もあります。

このような場合、加盟店の譲渡価格は市場価格に準ずるべきだということを注意しなければならない。

</p>


<p><strong>7.仲裁<strong><p>


<p>加盟双方は衝突が発生しかねないので、衝突を解決する方法は仲裁によって適切である。

仲裁は実際に双方が選択した仲裁人による私的な訴訟であり、その利点は全体の手続きがプライベートで行われていることにある。

時間と費用を節約するために、双方は事前に契約の中で仲裁のルールを設定することができます。

</p>


<p>ここでは、どのような人を仲裁人に選ぶかが非常に重要であり、もし仲裁人が適当でないと判断した場合、不公平または客観的でないと、双方またはその一方が不満になり、最後にはかえって矛盾を拡大し、双方が裁判所に向かうことになる。

</p>


<p><strong>8.契約終了とその結果<strong><p>


<p>契約が成立したら、勝手に破棄したり、途中でやめることはできません。

しかし、加盟双方が契約を守らない事件が発生しました。

契約の中で明確に規定しなければならない。いずれの当事者が契約をどの程度まで違反し、他方は契約を終了する権利がある。

もちろん、契約違反の当事者がその過失を補う機会があるかどうかは、契約終了の結果を避けるためにも書くべきです。

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<p>一般的に、契約終了後、加盟者は本部のすべての貿易商標、名称、各種標識及びその他の権利を再利用してはいけません。一定の期間においても類似の経営業務に従事してはいけません。

</p>


<p>上記以外にも、地域の制限、営業時間の規定、営業秘密の遵守などが契約に含まれています。

業種や企業によって契約内容が異なります。

</p>

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