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商務部:ニュージーランド輸入ウールの毛条割当額の詳細公告

2015/1/8 9:13:00 24

ウール、ニュージーランド、ファブリック

記者はこのほど、商務部のウェブサイトから、「中華人民共和国政府とニュージーランド政府自由貿易協定」(以下「中新自由貿易協定」という)の規定に従って、2015年に中国の自新西蘭から羊毛、

毛糸

国別関税割当量はそれぞれ33502トンと603トンです。

商務部の規定により、企業は国別関税割当額を申請し、輸入契約によって先に受け取る分配方式を実行する。

申請者は直接商務部のウェブサイトに登録してダウンロードしたり、商務部の授権機関に行って受け取ります。

羊毛

毛条国別割当額申請表に記入した表、ウール毛条輸入契約及び関連資料を工商登録所在地の商務部授権機構(央企は直接商務部割当許可証事務局)に国別割当額申請(加工貿易を含む)を提出する。

「申請書」の輸入契約書の原産地欄は「ニュージーランド」に限る。

2015年9月30日までに、実績申請者(2014年のウール国別割当額を持ち、かつ輸入実績がある企業を指す)が累計して申請した羊毛国別割当額の数量は2014年の同じ貿易方式国別割当額以下の輸入数量を超えてはいけない。2014年の羊毛グローバルまたは国別税関割当額の輸入実績があるか、または2014年の毛条グローバル関税割当額の輸入実績があるか、または新規に生産された羊毛、毛羽、毛羽、毛糸の年間加工能力の5000トン以上の申請が可能である。

国別割当額の発行数量が累計で2015年のウール、毛条国別割当額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請を停止する。

2015年9月30日以降、国別割当額の申請が完了していない場合、上述の実績ある申請者は既に規定の累計申請輸入数量を完成しており、商務部の承認を経て引き続き国別割当額を申請することができる。

2014年の羊毛、毛条の世界関税割当額の輸入実績がありますが、国別割当額を持っていません。または新たに生産開始され、羊毛、毛条の年間加工能力は5000トン以上の企業があります。商務部の許可を得て、国別割当額を申請することができます。

国別割当権所有者が輸入する場合は、税関に輸入羊毛の洗浄・公定数量を申告し、関連の「農産物輸入関税割当証」を提出しなければならない。

「農産物輸入関税割当証」は国別割当額の証明書類として、割当証備考欄に「ニュージーランド羊毛、毛条国別割当額」と明確に表示し、かつ証明書に表示される数量は洗浄/公定数量とする。

輸入過程においては、税関の審査を経て確認し、「

中新自由貿易協定

」関連規定の場合は、「中新自由貿易協定」の協定税率が適用されます。「中新自由貿易協定」の関連規定に適合しない場合は、最恵国の税率または普通税率が適用されます。

国別割当申請条件、手順、割当証明書の有効期限、延期、返品、消込及び関連罰則などは商務部公告2014年第65号「2015年羊毛、毛条輸入関税割当額管理実施細則」に従って執行する。


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