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景品領収書の発行及び税務処理

2016/3/17 22:52:00 26

景品、領収書、税務処理

一定の金額をいっぱい買って、人を引き付ける贈り物を贈呈します。これは多くの商店がよく使う販促手段です。

例えば、先ほどの「双十一」には、服を買ったらエアコンを送るという広告が出ています。

エアコンを持ってきた仲間はとても楽しかったですか?しかし、この贈り物は業者が領収書を発行してくれましたか?

ただのものは領収書が必要です。

No noの……

このような家庭用電気製品はアフターサービスが重要です。アフターサービスを受けるには普通領収書が必要です。

先日、鄭さんの家の洗濯機が壊れました。メーカーのカスタマーサービスに修理できないと言われました。理由は鄭さんが領収書を提供できないからです。

「領収書はなくしたのではなく、その時は全く開けていませんでしたよ」と鄭さんは文句を言いました。

彼の家はこの洗濯機で買い物して景品をもらったので、領収書を発行していませんでした。

鄭さんによると、品質に問題があると思いましたが、領収書がないと面倒くさいと思い、デパートの従業員に状況を説明しました。

この洗濯機は結局お金がないので、領収書を発行しないのが正しいと思いますが、修理に領収書が必要です。どうすればいいですか?

景品は領収書を発行してくれないのは当然ですか?本文では皆様のためにコピー景品の領収書を発行することについて、消費者と商店はよく見てください。

消費者はよく見ました。景品は領収書を開けません。クレームできます。

12366納税サービスホットラインは景品の領収書を発行する問題に対して確定回答を与えました。景品は領収書を発行します。

12366ホットラインの従業員は、業者は消費者に景品の領収書を提供する義務があり、景品に単独の領収書を発行しなくてもいいと説明しました。景品と消費者が購入した商品を同じ領収書に書くことができます。

現行の増値税政策の規定に従って、商品を販売する同時に、消費者に贈る景品は増値税に関連しません。しかし、消費者が商品を買う価格にはすでに景品のコストが含まれています。

景品の領収書を発行することを拒否したら、消費者はホットラインに電話してクレームを出すことができます。

景品領収書はこのように税金をつけます。

事業者の贈呈は二つの種類に分けられます。

一つは企業がお客様に商品を販売したり、サービスを提供したりする時の贈呈行為で、つまり買い物景品の販売です。

もう一つは、企業が直接にその商品やサービスを購入しないお客様に送るサービスです。

「買い物景品」の贈与は一般の無償贈呈と違って、消費者心理を利用して、形を変えて販売しています。この贈与の前提は消費者がお金を払って買い物したら景品がもらえます。景品も経営者が提供する商品と見なされます。

「中華人民共和国領収書管理弁法」の第二十条「すべての単位と生産、経営活動に従事する個人は商品を購入し、サービスを受け、その他の経営活動に従事して代金を支払って、受取人に領収書を取得しなければならない」の規定に基づき、事業者は商品を販売して景品を含めて請求インボイスに対してすべて領収書を発行しなければならない。

ショッピング景品は企業の販売行為と直接関連しています。商品を販売する同時に商品を贈呈するのは利益動機の正常な取引です。

通常、企業所得税は、「国家税務総局の企業所得税収入の確認に関する若干の問題に関する通知」(国税書簡[2008]875号)に基づき、企業が本企業の商品を買ったら、贈与に該当しないという組み合わせで販売することについての規定に基づき、総売上金額を各商品の公正価値の割合で分担して各項目の売上収入を確認し、所得税を計算する。

増値税は全体の価値チェーンから見れば、割引販売行為であり、企業の販売活動で取得した収入を基準に増値税を徴収し、収入以外の増値税負担を発生しないと、次の2つの領収書を発行する方式があります。

一つは贈答品の実際価値を商品と一緒に価格を計算し、贈答品の価格を割引として、同じ領収書の「金額」欄に割引額を明記することです。

これに対して「国家税務総局の『増値税若干の具体的な問題に関する規定』の印刷に関する通知」(国税発〔1993〕154号)は、納税者が割引方式で貨物を販売する場合、売上高と減価償却額が同一の領収書にそれぞれ明記されている場合、売上額の割引額に応じて増値税を徴収することができます。

「国家税務総局の割引額の控除増値税の課税売上高問題に関する通知」(国税書簡[2010]56号)はさらに国税発〔1993〕154号文書で規定された売上高と割引額を同一の領収書にそれぞれ明記し、具体的には売上高と割引額は同一の領収書の「金額」欄にそれぞれ明記し、割引後の売上高に増値税を徴収することができる。

例:A社は普段ある型番のカラーテレビを販売していますが、税込み価格は2500元/台で、購入コストは税込価格を含まない2100元/台です。普通の状況でテレビの仕入増値税=2500×17%-2100×17%=68元を販売しています。課税所得額=250-2100=400元で、企業所得税は25%の税率で計算します。

現在、販促活動を展開しています。お客様は2500元/台でこの型番のカラーテレビを買って、電磁炉を添付して送ります。この電磁炉は税抜き販売価格は230元/台で、購入コストは税抜き180元/台です。

領収書の「金額」欄に割引額を明記してください。つまり、領収書にはテレビ2500元、電磁炉230元をそれぞれ発行して、領収書の金額欄に割引金額230元を明記してください。税金抜き販売収入は2500元です。

第二に、販売領収書を発行する時に、「国家税務総局の企業所得税収入の確認に関する若干の問題に関する通知」(国税書簡[2008]875号)の第三条の規定を参考にして、販売領収書を発行する時に、景品と商品総販売金額を各商品の公正価値の割合で分担して贈答品と商品の売上収入を確認し、総販売金額に応じて増値税を徴収する。

領収書にテレビ2290元を発行して、2500×2500÷(250+230)、電磁炉210元で、2500×230÷(250+230)を発行して、合計で税抜き販売収入2500元を取得します。

上記の二つの領収書の方式で、A社はテレビ1台を販売して、電磁炉の増値税の販売税は425元(2500×17%)で、輸入税=2100×17%=387.6元を付け加えて、増値税37.4元を納めます。企業所得税課税所得額=250-2100-180=220元で、25%の税率で計算した税金は55元です。

顧客が取得した

景品

電磁気炉では、「財政部国家税務総局の企業販促展業贈答品に関する個人所得税問題に関する通知」(財税番号2011。50号)の規定により、個人所得税を徴収しない。

買い物景品販売中に商品を

公正価値

領収書を発行して売上収入、景品を販売費用として処理します。または景品の金額を割引額として販売商品の同じ領収書の「金額」欄に明記していません。領収書の「備考」欄に明記してください。また、商品やサービスを直接購入していない取引先に企業が行った贈呈は、「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」第16条の規定に従って、売上貨物として処理します。

A社はテレビを一つ販売する時、テレビに税金を含まない2500元で発行します。

送り状

添付の電磁炉1台は販売費用として、または領収書の「備考」欄だけに電磁炉をプレゼントすると明記されています。すると、電磁炉は増値税の処理において、売上高と同一視して処理します。

今回の販促のために電磁炉を購入した場合、購入した価格に応じて売上税額を計算することができます。

売上高の業務の増値税の売上額は455.6元(2500×17%+180×17%)で、仕入税=2100×17%+180×17%=387.6元で、増値税68元を納めるべきです。電磁炉の購入コストと販売税額は販売費用として、企業所得税の課税所得額=250-2100-2100-(180×17%)は189.4元で、25%の税率で計算します。

お客様がテレビを購入して得た景品は電磁炉で、A社は景品を販売費用として処理したり、領収書の備考欄に景品を明記したりしています。

個人はテレビを買うのではなく、A社からランダムに景品を受け取る電磁炉であれば、個人に対して_「その他の所得」項目によって、A社が実際に電磁炉を買う金額21.06元(180+180×17%)によって、個人所得の20%の税率を確定し、個人所得税を納めます。


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