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創業板IPO市場化の価格改定の漸進化:適度にオファーの制約を緩和し、売買双方のゲーム空間を増大させる。

2021/8/11 8:24:00 0

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ここ一ヶ月以来、登録制のA株市場はしきりに低い発行価格、低い株式益率、低い募金額の“三低”の新株を誕生して、市場の人士は次から次へと新株が定価の構造を発行して“故障しました”かどうかを疑っています。

一部のネットの下で投資家は戦略を重視して軽く研究して、博のために“団のオファー”に入選して、発行の秩序を妨害します。登録制度下の新株発行に関する問題については、証券監督会側が述べた。

このため、8月6日には証券発行と引受特別規定(以下、「特別規定」という)の一部を改正し、社会に公開して意見を求めることにしています。具体的には、将来の新株の発行価格は、最高の見積もりを除いた後、ネット下の投資家の見積もりの中央値と重み付け平均数を超えています。最高の見積もりを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金見積の中央値と重み付け平均数のどちらが低いかを除いた場合、あるいは申請期間の手配と投資リスク特別公告回数と強制的に連結する必要はありません。

それでは、監督層のこの政策の努力はまた市場でどれらの変化を引き起こすことができますか?

8月6日に証券監督会は「創業板の初公開発行と引受特別規定」の一部の条項を改正し、社会に公開して意見を求めます。視覚中国

商売双方の駆け引きが激しくなる

全体的に見れば、今回の改訂は主に新株の定価段階における「四数制約」をめぐって展開されている。

いわゆる「四数の制約」とは、発行者と主引受人の引合によって確定された発行価格が、最高のオファーを除いた後、ネット下の投資家のオファーの中央値と重み付け平均数を超えており、最高のオファーを除いた公募基金、社会保険基金、年金、企業年金基金と保険資金見積の中央値と加重平均値のいずれかが低い場合を指します。投資リスク特別公告を発表しなければならない。

以前、「特別規定」で要求された新株の発行価格は「四数」の比率を超えて10%を超えない場合、オンラインで申請購入する前に少なくとも五営業日前に一回以上の投資リスク特別公告を発行しなければならない。比率が10%を超え、且つ20%を超えない場合、オンラインで申請購入する前に少なくとも10営業日前に二回以上の投資リスク特別公告を発表する。比率が20%を超えた場合、オンラインで申請する前に少なくとも15営業日に3回以上の投資リスク特別公告を発表する。

また、発行者と主幹事が決めた発行価格区間の上限は区間の下限の120%を超えてはいけません。

修正後の「特別規定」において、上記新株の発行価格が「四数」を超えた後の申請期間の手配と投資リスク特別公告回数はすべて削除されます。発行者と主幹事業者だけが新株の定価が「四数」を超えた場合、オンラインで申請購入する前に投資リスク特別公告を発表し、定価の合理性を詳細に説明し、投資者に投資リスクに注意するように促すべきです。また、累計発行価格区間の制限規定も取り消され、新株発行価格区間の上限は区間の下限の120%を超えてはいけないという強制がなくなった。

今回の改訂では、発行価格が関連投資家の見積り比率を超えて、申請手配、投資家のリスク特別公告回数と連結することを要求しなくなり、発行価格が一定の基準を超えた場合、発行期間が長すぎる問題を解決することができます。発行テンポを速め、発行効率を高めることに役立ちます。北京徳恒弁護士事務所のパートナーである桑士東氏は、「発行価格の上限は区間の下限値より120%高くない」という規定を取り消すと、IPOの引合発行価格の区間はさらに大きくなり、引合に参加する投資家のオファーの選択がより多くなり、見積もりの格差がより大きくなる可能性があると述べました。

シニア投資家の王駿躍氏も、今回の改訂により、新株の定価問題に対する監督管理の関心が反映されていると述べた。オファー機関はお互いに確認して下限オファーを抑えなくてもいいです。」

IPO市場化の価格制限は突破する必要があります。

実際には、現在登録されている新株「抱団見積」の現象は複数の要因によって引き起こされる可能性があります。

「市場化はIPO定価制度改革の核心的な論理であるが、現在の定価はまだ一定の限界を有しており、主に『新株不敗』の効率損失と『買い手市場』の下の追随の動機として体現されている」ドイツ証券ストラテジストの呉開達氏は指摘する。

華泰証券も、新株の短期的な手厚い収益は投資家に独立研究企業の真実の価値ではなく、どうやって配分されるかに注目していると述べています。強い提携動機が重なって、現在の「高いオファーの硬性除去」と「4つの数字のどちらが低いか」の価格設定の上限が高くなり、オファーが集中して下に移りつつあります。現在の投資家の見積もり集中と弱体化研究の現状を変えるには、専門機関投資家の定価能力を発揮し、既存の定価制度をさらに最適化する必要があります。

「全体的には改訂力が足りないと思いますが、本来見たいのは『四数の制約』を直接キャンセルすることです」インタビューでは、今回の「特別規定」の改訂について、北京地区の中小証券会社の投資担当者が述べた。シニア投資家の王駿躍氏は、今回の改訂は「四数」区間の下限を開放しただけで、新株の定価全体の傾向を変えていないと述べ、より慎重に修正した。

「“四数”という制約があります。買い方機関は高すぎる報告ができないことを考えなければなりません。やはりみんなが求めているのは提携の機会で、企業価値を発掘するのではなく、安定した中札の価格設定中枢を探すことが重要です。あるバイヤー機関の投資家は言った。

投資証券はこれまで登録制の新株定価制度の最適化を呼びかけ、各市場の主体間の相互ゲームの空間を増やす。その表示、市場の最新の状況によって発行価格の形成メカニズムを最適化し、「10%の最高見積を除外する」という規定を削除し、推薦機構が「四数」の潜在的な制約を突破することを許可し、十分な市場引合を通じて、一定の予約倍率と価格カバー率を基礎に発行者と自主的に協議して発行価格を確定する。

しかし、証券投資家が21世紀の経済報道記者に対して、「特別規定」が改正された後、実質的に「4つの制約」のギャップが開いたと述べました。

「過去の新株の定価は『四数』を超えると発行を延期しますが、実質的には一定の窓口があります。未来の規則が改正された後、リスクを提示し、合理性を説明した後、着実に「四数」のどちらが低いかという制約を突破することができます。制度面で大きな進歩を遂げました」北京地区のベテランの投資家が言いました。

また、この投資家は、これまで新株の最終価格や価格区間の中で「四数」を超えた場合、少なくとも一週間の発行を延期する必要があると指摘しています。特別規定」を修正した後、定価が「四数」を超えた場合、低額の株も発行を延期する必要がなく、新株の発行効率を高めました。

ちなみに、今回の「特別規定」の改定で10%の最高見積を削除していない状況について、サンス東氏は、企業IPOの発行価格が高すぎる問題を解決するために、中国は2013年に新株発行体制の改革を行う際に、最高見積を除いた制度を導入したと指摘しています。除いた申請量は申請購入総量の10%を下回ってはいけません。残りの見積もりと申請状況によって発行価格を確定します。除外された購入申請シェアはネットでの販売に参加してはいけません。

「最高発行のオファーを削除すると、IPOの発行価格が高すぎる問題が再現されます。」また、現在の改訂内容の中で引合価格の範囲を緩和することは、オファーギャップを増加させ、発行者と見積者の間のゲームを強化し、ある程度は発行オファーが区間の底に集中する問題を解決する可能性があります。

 

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