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異郷の引受決済方式の下での不払い手続きを行います。

2016/10/24 21:18:00 19

異郷の委託引受、決済方式、不払い手続き

購入企業が引受期間内に下記の状況を発見した場合、銀行に全部または一部の支払いを拒否することができます。

(1)販売契約を締結していない、または異郷の委託引受を明記していない決済方式販売契約金

(2)双方の事前協議を経ずに、販売企業が繰り上げて納品した或いは期限を過ぎて購入した企業が当該商品の代金を必要としなくなりました。

(3)契約に規定された受入先から出荷されていない代金。

(4)代理販売、郵送販売、売掛商品の代金。

(5)検札して支払って、上記の貨物の品種、規格、数量、価格と契約の規定が一致しないことを発見しました。或いは貨物がすでに到着しました。検品と契約の規定または出荷リストが一致しない金額を確認しました。

(6)検品代金は、検品と契約の規定または出荷リストと一致しない金額を検査しました。

(7)代金はすでに支払っており、または計算に誤りがある代金。

販売企業が支払いを拒否する場合は、必ず「支払い拒否理由書」を記入し、支払い拒否の理由を明記し、会社の公印を捺印し、契約に関わる引受契約書の関連条項は商品の品質問題であり、商品検査部門の検査証明書を提出しなければならない。商品数量問題の証明とその関連数量の記録が必要である。

口座開設銀行は、支払い拒否の理由を真剣に審査し、契約を確認しなければならない。拒絶理由が成立し、不払いに同意したと審査された場合、「支払い拒否理由書」には、第一頁の「支払い拒否理由書」に業務用公印を捺印し、領収書(完全不払い)または支払通知(一部不払い)として支払機関に返金する旨の意見が署名されています。同時に「引受拒否理由書」を関連証明資料、引受証明書、取引書類(全部拒否)及び不払い商品リスト(一部不払い)などと一緒に送金先口座を開設して、入金先に通知します。

規定によると、支払単位は無理由で支払いを拒否してはいけません。購入企業に対して支払拒否の手続きが不完全で、根拠が足りない、理由が規定に合致しない、及び拒否金の支払状況に属さない場合、引受期限を超えて、不払いと一部の不払いを全部拒否した場合、銀行は全部受理しなくて、強制的に差し引きを実行して、お金を支払先に入金し、2000元から5000元の罰金を科します。

  支払い先自分で商品を運ぶ場合、支払いを拒否してはいけません。なぜなら、お支払い先が商品の種類、規格、品質、数量などを直接に検収したからです。

支払い先が銀行の捺印を受けて戻ってきた「支払い拒否理由書」を受け取った後、すべての支払いを拒否した場合、その資金の増減変動を引き起こしていないため、会計処理を行う必要はなく、「支払い拒否理由書」を適切に保管し、「代金引受登記簿」の中で拒否状況を登録すればいいです。もし支払いを拒否する時、入金先から出された商品・物資はすでに受け取りました。支払いを拒否する場合は、銀行の捺印により返送される「支払い拒否理由書」に基づき、一部の引受金額に応じて銀行預金を作成します。支払い伝票を選択し、その会計は次のように分類されます。

借ります:物資の仕入れ

ローン:銀行預金

大聖会社は委託引受方式で大明会社に商品を77000元販売し、契約書で検品代金を規定しています。大明会社が商品を検査した後、3300円の商品の規格が契約の要求に合わないことが分かりました。そのために44000元だけ負担して、残りの部分は支払いを拒否します。大明出納係は一式四聯を作成し、「引受決済部分の引受拒否理由書」を作成し、銀行審査の承認を得て、不払い手続きを行います。財務部門は銀行の印鑑に基づいて返却した「引受拒否理由書」の第一頁で銀行預金支払証明書を作成し、その会計仕訳は以下の通りである。

借ります:物資の仕入れは38188.03です。

税金を納めるべきです。増値税(仕入税額)5811.97

貸し付け:銀行預金44000

支払い先が支払いを拒否した後、受け取った入金先からの商品・物資は適切に保管しなければならず、使用できない。銀行が支払単位が入金単位の商品・物資を使用していることを発見した場合、代金を口座から入金単位に振り替える権利があり、支払い期間が満了した日から延滞金を差し引いて計算する。

支払拒否の通知を受けた後、契約条項を真剣に照合し、相手方が提示した不払いの理由が成立するかどうかを確認し、もし相手方の無理な不払いに該当するなら、口座を開設した銀行に対して、再発行してもいいです。TOEIC手続き時に記入した支払単位の住所、口座開設銀行の誤りや口座番号の不一致、書類の不備などの理由で相手に返却された場合、入金先が訂正された後、銀行に再発行を申請することもできます。支払い先が名称、口座番号などを変更しても、入金先に通知しないので決済に影響がある場合、その責任は支払先が負担します。銀行の業務上のミスで支払いを拒否した場合、銀行が責任を負うべきです。確かに当社の出荷ミスや製品の品質が契約の要求に合わないなどのために、相手方が支払いを拒否した場合、遅滞なく支払先と連絡を取り、解決方法を協議します。協議を経て、購入した貨物を支払側から返却した場合、財務部門は振替証憑を作成し、返品した貨物のすでに記帳した売上収入を相殺し、その会計仕訳は以下の通りである。

貸し:主要業務収入

貸付:売掛金——×単位

同時に貨物の発送・発送時と返却時に負担した運輸・雑費などについても記帳証憑を作成し、その会計仕訳は以下の通りである。

営業費用

貸付:売掛金(出荷時代パッド)

銀行預金(返品時対応)

協議を経て、お支払い先から一定の売上割引を受けたら、改めて取り立て引受手続きができます。もちろん他の決済方法で決済することもできます。再取立て手続きをすれば、既存の売上収入を削減し、新たな取立て証憑に基づいて売上収入を再確立し、既存の売上収入をもとに会計処理を行うことができます。


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