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上場会社の利潤分配制度の不備について、劉士余主席は「怒った」と非難した。

2017/4/17 11:50:00 48

上場会社、現金配当、利益分配

上場会社は続々と「高送転」の予案を改正して、これも劉士余主席の「怒り」の力を証明しました。

昨年12月3日、劉士余主席は基金業協会の第二回第一回会員代表大会で「野蛮人」を叱責した結果、保監会は直ちに行動し、危険資金に対する監督を強化し、前海人寿と恒大生命はこれによって摘発されました。

今回、劉士余主席は上場会社協会の第二回会員代表大会で「棒飲み」上場会社の「高送転」のイメージが乱れ、結果として「高送転」株が暴落しただけでなく、関連上場会社も続々と「高送転」の事前案を修正しました。

その前に、上交所、深交所が頻繁に「高送転」会社に監督文書を出していますが、上場会社は「高送転」事前案を修正した会社がありません。

劉士余主席の「怒り」も重要な監督管理作用があることが分かります。

劉士余主席が怒ると、大変な結果になります。

4月8日の証監会の劉士余会長が上場会社に対して、イメージばかり変えている「棒飲み」に従って、いくつかの高送転題材の株は明らかに市場の圧力を受けています。

4月10日、つまり劉士余の講演後の最初の取引日に、「高送転」株と「高送転」高発地の次の新株が大幅に下落し、その中で下落した株は約50社で、5%を超える新株はさらに200株を超えた。

それだけではなく、劉士余主席が高送転の「棒飲み」に対して、「高送転」の予案を出した会社が次々と行動し、「高送転」事前案を修正して、証監会に誠意を表します。

4月10日の夜に、凱龍株式は真っ先に「高送転」の事前案を修正し、予定していた「10株ごとに30株を増やして5元を派遣する」という配分案を「10株ごとに15株を増やして8元を派遣する」と修正し、転送比例を下げ、現金配当を高めた。

その後、他の部分10社から30株を移送した会社も続々と行動し、「高送転」の予備案を修正したり、10株から20株を移送した会社を多数出したりして、「高送転」の予備案を修正した上場企業の仲間入りをしました。

4月13日現在、「高送転」の修正幅が最も大きいのは金利科技で、元の10株ごとに30株の増分を10株ごとに6株の増分に調整しています。

しかし、上場企業が「高送転」の予備案を修正した具体的な状況から見ると、修正後の「高送転」の予案は依然として「乱象」の二文字を脱していない。

上場企業は「高送転」の予備案を修正しましたが、投資家は修正の根拠が分かりません。同じ10株から30株の「高送転」の予備案です。なぜある会社は修正後の方案は10株から20株に、あるものは10株から15株に、あるものは10株から6株に転換しました。

このように修正された合理性はどこにありますか?市場は分かりません。

それに対して

上場会社

「高送転」は、市場で指摘されている問題の一つとして、上場会社が「高送転」を使って重要株主の減少を防ぐことが挙げられます。

しかし、今回の改正「高送転」案の過程で、各社の対応に大きな違いがあります。

例えば、今年1月12日に勝利した時に、実際に支配者の唐球が高い転送を提案した時に、利潤の事前案と同時に披露したのは実利控人と高管の減持計画があります。

今回は「高送転」の事前案を修正し、同社の幹部も停止した。

減持計画

他の会社はありません。

凱龍株式は、2月28日に高送転事前案を発表した時にも、重要株主(第三大株主)を発表しました。深セン市の君豊恒通投資パートナー企業の清倉式減持計画ですが、今回の改正では、「高送転」事前案の時に、この減持計画は停止されませんでした。

そのため、劉士余主席の「棒飲み」の下で、一部の上場会社は「高送転」の予備案を修正しましたが、この修正過程と修正後の予案は依然として混乱しています。

このような現象が現れたのは、あくまでも上場会社の利益です。

分配制度

完璧ではない。

このようなでたらめな現象の出現、際立った株式市場の制度性の欠陥、つまり利潤の分配制度の方面の欠陥。

監督管理の観点から、これまでは、利潤配分は上場会社が自主的に決めたこととして、上場会社の利潤配分に干渉しないため、上場会社の「高送転」の混乱が広がっています。

今回、劉士余主席が「棒飲み」をすると、問題が発生しました。上場会社から言えば、「高送転」の問題については、規範的な行為標本がないからです。

したがって、上場会社は監督部門に誠意を示したいと望んでいますが、修正後の「高送転」事前案は依然として千変万化しています。

これは一つの問題を説明しました。上場会社の「高送転」行為については、「棒飲み」だけではまだ足りないです。

例えば、上場会社の株式転送の割合が上場会社の業績増加の比率を超えてはならないと規定されています。上場会社の1株当たり利益が1元以下の場合は、高配達の窓口期間に規定されています。

このような明確な規定があると、上場会社はどうすればいいのか分かります。

もしこのような規定がないならば、管理層の“棒飲み”は上場会社の“棒飲み”を頭がくらくらすることしかできません。

もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。


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