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アパレルブランドMLGBの登録は無効と宣告された

2019/3/7 17:30:00 291

アパレルブランド、MLGB登録が無効です

3月4日、北京市高級人民法院の行政判決書によると、上海俊客貿易公司は25種類の衣料品、靴帽子などの商品に登録された商標「MLGB」を申請し、3月1日に国家工商行政管理総局商標審査委員会(以下「商審査委員会」と略称する)に無効と宣告された。

上海俊客公司は2010年12月15日に「MLGB」商標登録を申請し、2011年12月28日に登録を承認し、第25類服装、ウェディングドレス、靴、帽子、靴下、ネクタイ、マフラー、ベルト(服飾用)、ジャージ、ベビーフルウェア商品に使用することを承認した。後に3人目の姚氏は商標審査委員会に登録商標無効宣告申請を提出した。主な理由は、争議商標は非文明用語を思わせやすく、商標として服装、帽子などの商品に使用され、社会主義道徳の気風に有害で、悪影響を与えることである。

2016年11月9日、ビジネス審査委員会は、上海俊客公司が「MLGB」商標とは「My Life’s Getting Better」を意味すると主張しているが、上海俊客公司が提出した証拠は、その意味が社会の人々に広く認識されており、社会の人々が「MLGB」を非文明用語と認識しやすいことを証明するのは難しいと認定した。「MLGB」のアルファベットの組み合わせはネットなどのソーシャルプラットフォームで広く使用されており、意味は消極的で格調が高くなく、商標として使用することは社会主義道徳の気風に有害で、悪影響を与えやすく、無効を宣告する。上海俊客公司は不服として、法定期限内に北京知的財産権裁判所に行政訴訟を提起した。

その後、北京知的財産権裁判所は一審で上海俊客公司の訴訟請求を棄却した。同社は不服で、北京高院に上訴した。北京高院の審理によると、本件における争議商標はアルファベットの「MLGB」から構成され、ネットワーク環境下ですでに特定の集団が「MLGB」の意味に悪影響を与えることが存在する場合、争議商標自体に意味が消極的で、格調が高くないことが存在すると認定すべきである。

同時に、上海俊客公司が争議商標を申請すると同時に、「caonima」などの商標を申請したことを考慮して、それは媚びた方式で不良文化傾向に迎合する意図が比較的に明らかで、実際の使用過程で争議商標に対して低俗、悪俗な商業宣伝を行う情況が存在する。そのため、裁判所は原審判決の認定事実がはっきりしており、法律の適用が正しいと認定したため、控訴を棄却し、原審を維持した。 

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